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今回のパブコメの要点は以下の通り。 『成猫(1歳以上のねこをいう。以下同じ。)を、飼養施設内を自由に行動し、休憩場所等に自由に移動できる状態で、午後8時から午後10時までの間展示する場合は、平成26年5月31日までの間は、当該成猫に関して、改正省令等中夜間展示規制※に関する部分を適用しない』 つまり猫カフェについて(明記されていませんが事実上は猫カフェについて言及していると考えられる)は20時までの夜間展示規制を2年間適応せず22時までの展示を許可する、と解釈できます。販売目的の展示と、販売を目的としない展示を一応区別しようじゃないか、という趣旨は評価していいと思います。よってこれについては『賛成』します。8時から20時までの営業時間規制そのものには反対ですが(時間帯設定に根拠が乏しい、時間規制では現状を改善する効果が乏しい、などの理由で)、この辺で妥協しようじゃないか、というのが正直なところです。営業時間規制については引き続き異論を唱えていくつもりです。同じ12時間営業なら8時>20時ではなく10時>22時。労働基準法に照らし合わせると22時>翌5時。1歳未満の幼齢動物については総展示時間で規制、例えば1日8時間まで。などなど。 要点に書かれている「飼養施設内」そして「休憩場所」をどう定義するか、さらには「自由に行動、移動する」をどう定義するか。これについても言及しないとダメでしょう。大型ペットショップでよく見られる、ガラス張りの展示ルーム。あれは除外するべきなのか、それともOKなのか。個人的にはNGとしたいところ。よって飼養施設は「店舗敷地全て」つまり入口からバックヤードまで全てを含めるとする。問題は休憩場所。飼養施設内において独立した部屋を設けるのが一番望ましいと思うのですが(新宿のきゃりこさんが一番分かりやすい例)、施設内に設置されたケージでもOK、ということで。その代わりケージには分かりやすい注意書きを義務づけること。 自由に行動、移動する。ここには主語が必要でしょう。『人の』自由に、ではなく『猫の』自由に、ですよね。主語がないと勝手に解釈される恐れがあります。「猫の自由意思において行動、移動し」もしくは「人の手を介することなく」などの一文を盛り込んで欲しいと思います。 さて、実は問題はこの後です。 猫カフェの営業時間が20時までとなるのか、それとも22時まで許可されるのか。これも問題ですがそれ以上に大きな問題があると思うのです。つまり、猫カフェもペットショップも同類と認識されている節があるということ。これについては徹底的にNO!と主張しないといけない。今後は猫カフェも自主規制案を作成し、それに則った運営が求められるでしょう。猫カフェの飼養環境が新たなスタンダードとして認められれば存在をアピールすることができ、市民権を得ることも可能。飼養施設・繁殖制限措置・飼養頭数制限・日齢問題、さまざまな問題を適正化するガイドラインを作成し、全国に150店以上存在する猫カフェの多くと足並みを揃え、さらなる改善を目指さないといけない。これは大変ですぞ。 というわけで小生の考えは以上です。それを踏まえてパブコメを提出します。 (以下本文) ○意見: 省令案等に「賛成」します。 ただし「夜間」の定義は引き続き検討を望みます。さらに「飼養施設内」および「休憩場所等」を定義することを望みます。 ○理由: ・規制対象を犬またはねことしており、他動物の販売・展示業との差別化を図る明確な理由が上げられていないこと。 ・午後8時から午前8時を展示禁止とする明確な説明がなされていないこと。 ・総展示時間による規制が望ましい。 ・飼養施設内および休憩場所等の定義が曖昧である。飼養施設内は即ち店舗敷地全てとし、休憩場所と明確に区別することを望む。 ・主体の定義が曖昧である。人の手を介することなく、猫が自由意思において行動・移動できる状態に限ることを明記すべきである。 ・販売業と展示業を別に扱うべきである。諸問題の根源はペットショップ等販売業者にあることを再確認して頂きたい。 (以上) 本日もご覧いただきありがとうございました。↓のバナーを押して応援してくださいね。 にほんブログ村
by super-inamix
| 2012-05-06 09:35
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